新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 一覧へ戻る新型コロナウイルス感染症の影響によって減収、離職された方に対しての特例貸付は令和4年9月末をもって受付終了しました。令和4(2022)年3月末までに借入申請をした緊急小口資金・総合支援資金(初回分)の特例貸付は、令和5(2023)年1月以降、償還(返済)が始まります。 特例貸付の償還に関するご相談は、大分県社会福祉協議会までお願いします。また、償還が開始される方で、未だ生活が苦しく、返済が困難な方は猶予という方法もあります。大分県社会福祉協議会では、償還と猶予を併せてご相談できます。・償還免除に関するご相談はこちら。・償還猶予に関するご相談はこちら。